本文へ移動

株式会社大曜様(事例紹介)

公開日 2021年11月16日

更新日 2022年12月23日

大曜斉藤さん写真

兵庫県西脇市の建設業者で実習をする外国人技能実習生の在留資格を特定技能にするお手伝いをしました。

お客様について

兵庫県西脇市に本拠地を持つ建設業者。兵庫県内をはじめ大阪付や京都府北部で住宅工事全般を請け負っています。「より良い生活環境を作るお手伝い」をモットーに、外国人労働者3人を含む10人弱の職人が抜群のチームワークで生き生きと現場を盛り上げております。

 

ご相談内容

3年間の2号技能実習期間が終わる半年ほど前、技能実習2号から3号に契約を更新し、もう2年日本で実習を受けられるようにする予定でした。しかし同社では該当の技能実習生を受け入れる以前に技能実習を受け入れたことがないため、点数不足で技能実習生3号は受け入れ不可能ということが発覚。「何とか技能実習修了後も同社で実習なり働いたりできる方法はないものだろうか」というご相談内容でした。

 

ご提案内容

技能実習2号を良好に修了する予定とのことなので、技能実習3号への移行ではなく「特定技能1号」への移行を提案いたしました。技能実習3号では移行時もしくは移行から一定期間の間に一時帰国することが求められます。コロナ禍の中で一時帰国をしたらまた日本に戻ってくるのは不可能であろうと判断しました。特定技能1号へ移行する場合は一時帰国は不要です。また技能実習3号がプラス2年間実習期間が伸びるのに対し、特定技能1号の場合、最長5年間日本で働けることも大きなメリットとなると考えました。

 

実現した内容

建設業の場合は、建設人材機構への入会や建設キャリアアップシステムへの登録、受け入れ計画の作成を国交省に提出するなど他の業種に比べてやるべきことが遥かに多くあります。よってまずは「特定技能への移行準備のための特定活動」としてまずは4ヶ月在留期間を延長する手続きを行いました。そこから1つ1つ手順をクリアしながらお客さまと2人3脚で特定技能1号の在留資格を獲得しました。当社もお客さまも楽ではありませんでしたが、確実に手続きを進めてい来ました。

当社へのお問い合わせは「メールフォーム」または、「お電話」からお気軽にご相談ください。