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技能実習から特定技能に変更したい

現在技能実習制度をご利用されている方で、技能実習生の在留資格を特定技能に変更して引き続き雇用したい方のご相談をお受けいたします。

ご利用をお勧めするケース

  • 修了が迫っている技能実習生がいるが、実習生ではなくイチ労働者としてあらためて雇いたい場合
  • 修了が迫っている技能実習生がいるが、コロナ禍等で祖国への帰国が困難な場合
  • 技能実習生、実習実施者間の信頼関係がしっかりと確率されており双方が労使関係を続けることを望む場合

特定技能とは

日本の深刻化する人手不足の解消を目的として即戦力となる外国人労働者を受け入れるため2019年4月に新設された新しい在留資格です。 これまで日本では高い専門性や技術力を持つ外国人などしか働くことができず、外国人労働者が現場作業に就くことは難しい状況でした。
また、技能実習制度では、「人材育成を通じて開発途上国へ技能などを移転し、その国の経済発展を促す国際協力」が目的なので、行える作業の範囲や在留資格の期間など、厳しい制約の中でしか活用することができませんでした。 それに対して特定技能は、人材不足の解消にあたって外国人材が不可欠な特定の分野で活用される労働ビザです。実習ではなく正式な労働者として認められる在留資格となります。

資格・条件(特定技能1号の場合)

在留期間 上限5年
更  新 4ヵ月・6ヵ月・1年ごと
技能水準 試験などで確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除)
家族の帯同 基本的には認められない
支援実施義務の対象 受入れ機関又は登録支援機関による

特定産業分類

これは、簡単に言えば、特定技能として外国人による人材の確保が許されている業種を言います。 下記の14業種が特定技能外国人を雇用することが許されています。

「介護業」「ビルクリーニング業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」

技能実習から特定技能に変更すると?

技能実習は実習で学んだ技術やノウハウを自国に帰国した後に生かしてもらうのを目的にしている制度ですが、特定技能は正式な労働者として日本の企業で働くための制度です。そのため受け入れ企業の一労働者として、実習ではなく企業の事業内容にそって外国人労働者に働いてもらうことが可能となります。また雇用期間も最長5年間(特定技能1号の場合)となります。より高度かつ幅広い仕事内容を任せることができるようになります。

サポート内容

技能実習から特定技能に変更ために下記の内容をサポートします。

  • 実習生へのヒアリングイメージ

    実習生へのヒアリング

    「今、日本で実習をしているのか」「実習が終わって祖国に戻っているのか」を始めとして、技能実習生が特定技能になったらどのように日本で働いていきたいかを丁寧にヒアリングします。

  • 必要書類の作成イメージ

    必要書類の作成サポート

    「在留資格認定(現在海外在住の方用の申請)」「在留資格変更・更新(現在日本在住の方用の申請)でも申請書類は異なります。当社では必要書類を入念に確認の上作成をサポートいたします。

  • 当局への申請イメージ

    当局への申請

    当社では「申請等取次者証明」を取得している社員がほとんどのためお客さまの作成した申請書類をお客さまの代わりに出入国管理局に提出することが可能です。

  • 特定技能への在留資格切替イメージ

    特定技能への在留資格切替

    在留資格「特定技能」の許可がおりると、当社の取次者がお客さまの代わりに出入国管理局で新しい在留カードを受け取り、お客さまのもとに届けます

  • オンライン日本語レッスンイメージ

    無料オンライン日本語レッスン

    日本語が不安な外国人労働者のために、当社スタッフが就業までの間(希望者は就業してからも)オンラインで日本語レッスンを行います。

  • 就業中の定期サポートイメージ

    就業中の定期サポート

    3ヶ月おきの定期訪問や就業における悩み相談、日本文化への触れ合いの機会提供、パスポート有効期限管理など、特定技能外国人のサポートを併走型で行います。

当社へのお問い合わせは「メールフォーム」または、「お電話」からお気軽にご相談ください。

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