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日本語 「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更について 「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更について

公開日 2020年03月11日

更新日 2021年11月21日

【「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更について】

 

現在、日本には「技能実習制度」という在留資格で働いている外国人労働者の方がたくさんおります。1993年に導入されたこの制度ですが、2017年には直近5年間で10万人増加し、25万人を超える数の技能実習生の方が日本で働いております。

 

この増加する技能実習性背景にはもちろん、日本における深刻な人手不足があります。

 

しかし元々この技能実習制度は、日本の人手不足を補うことを目的としたものではないのです。

 

「技能実習」は日本の技術を祖国へ持ち帰る「研修」

技能研修制度の目的は、就業を通して日本の技術や技能を技能実習生の方の現地で活用してもらうことです。これは「研修」なのです。

 

そこを「人手不足を補うため」と誤解をして受け入れると様々なトラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。

 

また技術の「習得」を目的とした技能実習1号は滞在期間は1年、「習熟」を目的とした技能実習2号は滞在期間がもうプラス2年の合計3年、「熟達」を目的とした技能実習3号は滞在期間がさらにプラス2年の合計5年となっております。

 

技能実習3号へ移行するための条件、評価試験は非常に難しいと言われており多数の技能実習生は技能実習2号、つまり3年で帰国してしまいます。

 

「技能実習」から「特定技能」への移行をお勧め

3年という期間は雇用主にとってどうでしょうか?おそらく多くの方にとって、

 

「せっかく一人前になった途端に帰ってしまうのか・・・?これからもっと教えたいことが山ほどある。」

 

と思う期間なのではないでしょうか?ただし「就業を通して日本の技術や技能を技能実習生の方の現地で活用してもらう」という観点からすると丁度いい期間なのです。

 

そんな中で日本の人手不足を補うべく即戦力となる外国人労働者を受け入れるために2019年4月に出来たのが「特定技能1号、2号」という在留資格です。

 

また技能実習2号を良好に修了した人は、日本語語能力や技術に関する試験が免除され、在留期間が5年プラスされます。

 

これは、
・まだ祖国に帰って欲しくない雇用主
・まだ帰りたくない労働者
双方に大きなメリットがある制度と思われます。

 

まだまだ生まれたばかりの制度のため、日本政府側も外国政府側も「手探りな状態」ですが当社には実績がございます。

 

対象職種は特定技能1号で14職種

 

もし対象職種に該当するか気になりましたらお気軽にお問い合わせください。

当社へのお問い合わせは「メールフォーム」または、「お電話」からお気軽にご相談ください。