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特定技能外国人を雇用するために必要な*住居に関する*支援

公開日 2020年07月20日

更新日 2021年11月22日

住居イメージ

【特定技能外国人を雇用するために必要な*住居に関する*支援】

こんにちは。東京支社のもんです。

今日は特定技能外国人を雇用する際の住居にまつわる支援内容を書いてみました。

仕事と住居はワンセットのようなものです。

しっかりとコンプライアンスを遵守の上、特定技能外国人労働者を迎え入れるのがよいですね。

 

物件探しや賃貸契約のサポート

特定技能外国人が自身で部屋を探す場合、雇用主や登録支援機関がサポートする必要のあるのは下記です。

1.不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報提供
「あそこの不動産いってみなよ!」
「ここのポータルサイトでこんな物件見つけたよ!」

2.住居探しへの同行
不動産仲介業者の窓口に同行したり、内覧に同行したり、重要事項説明をわかりやすく説明したりetc

3.契約に必要な保証を行う
雇用主が連帯保証人となるか、保証業者を確保して会社を緊急連絡先にする。
GTNとかが外国人保証では有名です。
https://www.gtn.co.jp

保証料は雇用主が負担する必要があります。月額賃料の50-100%が初期費用でかかります。

 

雇用主が物件を借りて特定技能外国人に提供する

事前に準備が必要。
また特定技能外国人の合意も必要です。
東京都の場合ですが、多くの大家さんは申し込みから2-3週間で契約を希望してきます。
契約をすれば賃料発生日に関しては1ヶ月ほどなら相談に応じてくれる大家さんが多いので、
早いうちに事情を説明しましょう。

 

 

居室の広さは1人あたり7.5平米以上(一畳は1.62平米)

ルームシェアをする場合は、人数で割った1人頭が7.5平米以上です。
ロフトは含みません。
4畳半のアパートは可能です。

ちなみに技能実習生は寝室の広さが4.5平米以上です。

ただし、「本人が希望していて」かつ、
・日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに特定技能になる場合、
・帰国した自社で働いていた元実習生がまた同じ会社で特定技能になる場合、
は技能実習時代の部屋をひきつげます。

 

転貸、自社保有物件について

・借上物件を転貸する場合
特定技能外国人に請求できるのは、家賃+管理費・共益費以内の金額です。

・自己所有物件の場合
建設、改築にかかった費用、耐用年数などを考慮の上、合理的な額です。

他にも何かございましたら気軽に当社までお問い合わせください。

当社へのお問い合わせは「メールフォーム」または、「お電話」からお気軽にご相談ください。