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建設業の特定技能について

公開日 2020年08月21日

更新日 2022年02月10日

建設現場イメージ画像

当社のお客様には建設業のお客様が非常に多いのですが、建設業には他業種にはない独特な手続きが必要とされています。

通常、特定技能の手続きは出入国管理局(入管)に対して行うものですが、建設業者の手続きはそれに先立って国土交通省への手続きが必要になります。

  1. 建設キャリアアップシステムへの登録をする
  2. 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入をする
  3. 国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受ける

これらの手続きが必要になってきます。
国土交通大臣の認定がないと出入国管理局に対して手続きをすることができません。

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建設キャリアアップシステムについて

国交省により2019年4月から運用が始まった建設業者、建設業に携わる労働者が登録するシステム。

技能者の就業履歴、保有資格などを会社、事業所ごとではなく業界統一のシステムに蓄積することにより、労働者の待遇改善や技能研鑽、工事の品質向上、現場作業の効率化、作業における透明化を実現し、労働者の能力評価が正当に行われることを目指しております。

現在は日本人労働者は任意、特定技能外国人と技能実習生は登録必須となっておりますが、2023年までに日本人、外国人に関わらず全ての建設業者、労働者が登録されることが国土交通省の目標となっております。

登録料金はこちら(事業者の登録は資本金によって初期費用が違うので要注意)

 

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)について

JACでは、建設分野特定技能外国人の受入れ、建設技能者の確保、職業紹介や環境の整備を行っています。特定技能外国人の受入企業はJACへ賛助会員としての加入が条件となっております。(年会費240,000円)

また年会費とは別に特定技能外国人を雇い入れる場合は1人につき月額12,500円をこちらに支払う必要があります。

賛助会員としての加入については、受け入れ機関が既にJACの正会員になっている団体の会員になっている場合は加入する必要はありません。またJACの正会員になっている団体に加入することにより、JACの賛助会員になるよりも支払いを小額に抑えることも可能です。

 

建設特定技能受入計画について

特定技能外国人を適切な雇用条件で雇い入れるために、法令違反などがないかをここでしっかりと確認されます。

技能実習生の失踪は全業界を通して約2%なのに対し、建設業界での失踪者は約8%と他業種から見て4倍近い数の失踪者が発生しております。

これは業界の慣習として労働基準法の遵守が徹底されていないことや、36規程違反へのペナルティの厳罰化が2019年4月から始まったのに対し、建設業は5年間の猶予を与えられたりといった様々な原因が考えられます。

特定技能に関しては、業界の慣習に関わらず「コンプライアンスの遵守」が徹底されています。

そのため「建設業許可はあるのか」「月給制の義務」「有給休暇の管理」「同等の日本人労働者と同等の給料を支払う」「残業代の未払いなし」といった部分を特に厳しくチェックをされます。

国交省からのチェック項目を全部クリアして国土交通大臣から認可を受けた企業のみが入管への手続きをする資格を与えられます。

特定技能外国人は技能実習生とは全く違います。実習生・研修生として接しないこと、正社員と変わらぬ視点で労働条件などを考えていくことがポイントとなります。

 

1つ1つ取り組んでいけば申請は難しいものではありません

以上、建設業者が特定技能外国人を受け入れるためには、超えなければいけないハードルは非常に多いものとなっております。

上記に加えて「1年以内にハローワークで求人をしたことがある」というのも申請条件となっております。

こちらは同条件で日本人労働者を募集したという事実が必要であるためです。

申請のために準備することはたくさんありますが、当社では数々の建設業者の特定技能外国人の雇用をサポートしてきました。
申請において必要なことは全てお伝えします。

まずは気軽にご相談くださいませ。

当社へのお問い合わせは「メールフォーム」または、「お電話」からお気軽にご相談ください。