公開日 2020年09月30日
更新日 2021年11月22日
【監理団体の責任範囲は技能実習生が帰国するまで?】
こんにちは。東京支社の「もん」です。
すっかり秋めいてきましたね。
先週まで冷房ガンガンだったのに、もう夜になると外は寒いです。
さて、最近よく特定技能に在留資格を変更したい技能実習生の方や、技能実習生を受け入れている企業さまから聞くのが「監理団体から帰国指示が出てしまったので帰国しなきゃいけない。」という内容のことです。
ん??なんで??
帰国することなく実習先で特定技能に在留資格を変更して、覚えた仕事をさらに5年存分に出来るというのは技能実習生にとってはとても嬉しいことだと思います。
このコロナ禍による不況の中、祖国に帰ることが出来たとしても仕事を見つけられる保証はどこにもありません。
むしろ祖国に戻っても仕事を見つけられない可能性が高いはずです。
受け入れ先企業にとっても、技能実習生が帰国しても新しい技能実習生は来てくれないというケースは最近特に多いようです。
もともと技能実習とは「研修」で、人手不足を解消する目的のものではありません。
よって「コロナ禍だと来ない」、なんの不思議もない当然のことです。
それに仮に新しい技能実習生が来てくれてもまた1から仕事を教える必要があります。
どう考えても特定技能に在留資格を切り替えて、そのまま実習先で技能実習ではなく労働者として働いた方が段違いにメリットは大きいはずですよね?
監理団体の責任範囲が新しい特定技能制度に追いついていない
監理団体も登録支援機関を兼ねている場合が多いので、そのまま特定技能に切り替える提案を受け入れ企業にすればよいのに。
しかし、元々監理団体の技能実習生に対する責任範囲は「帰国するまで」となっているのです。
監理団体も責任を全うするため技能実習を修了した技能実習生は帰国困難ではない限り、帰国指示を出して無事帰ってもらう。それが監理団体の責任なのです。
監理団体にとって1番怖いのは技能実習生が事故にあったり、失踪してしまったり、犯罪を犯してしまうことです。なぜならそれは監理団体の責任でもあるからです。
ただし、時代は変わりました。
技能実習生が特定技能に在留資格を変更した場合、その時点で彼ら彼女らの行動は監理団体の責任範囲ではなくなります。
受け入れ会社の責任でもありません。
特定技能外国人「本人」の責任になります。
そのため技能実習生が在留期間前に他の就労ビザに変更できる仕事を見つけた場合、監理団体は技能実習生が帰国前でも責任から解放されます。
しかし、登録支援機関を兼務していない監理団体、もしくは兼務していてもまだ特定技能の手続きをした経験がない監理団体はこの部分に知識が追いついておりません。
ただ、それは仕方のないことなのです。なんてったって特定技能は2019年4月にできたばかりの在留資格です。
今、技能検定2号を修了しようする技能実習生が来日した約3年前は「まだない」制度だったのですから。
しっかりとしたところであればあるほど監理団体の方は帰国まで責任を持って技能実習生を管理しようと思うのが当然です。
その反面、2019年4月から制度が急激に変わったのも事実です。
今後は監理団体、登録支援機関が協力をして「技能実習生→特定技能外国人」となる方たちをサポートできればと思っております。
お気軽にご連絡ください。